2019-03-22 第198回国会 参議院 予算委員会 第12号
○国務大臣(山下貴司君) これは法律上の夫婦ということで認められる法定効果でございます。そうしたことから、法律上の権利義務について、その法律上の夫婦とは違う取扱いがされているということでございます。
○国務大臣(山下貴司君) これは法律上の夫婦ということで認められる法定効果でございます。そうしたことから、法律上の権利義務について、その法律上の夫婦とは違う取扱いがされているということでございます。
たとえば法定するということは、法定上の効果が要るわけでありますが、この制度改正、いわゆる法律改正というものは何らの法定効果を持つものじゃありません。
そうでなければこんなもの法定効果がありません。ことし限りの措置を何で法定しますのか。五十年、五十一年と同じように大蔵大臣と自治大臣の覚書で結構用が足りるものじゃありませんか。臨時措置でありますならそれでできるわけなんです。五十年の覚書を見ましても、五十一年の覚書を見ましても、これは何も法定はしていない。そして大蔵大臣と自治大臣が連署して協定を結んでいる。
従いまして、その決算の最終締めくくり——何といいますか、法定効果が現われますのが会計検査院の検査の終了という時点をとらえまして、ちょうど一般商社におきます決算株主総会の承認という時点に対応さしたわけでございます。
法定効果を持つものではなくて、連合国が他日締結される対日講和に織り込む領土方針を規定しておるものにすぎないのであります。